☆福祉専門職員配置等加算の算定要件☆

福祉専門職員配置等加算の算定要件

「職業指導員」や「生活支援員」は、有資格者でなくても、業務につくことができます。

しかし、有資格者を一定基準配置することで福祉専門職員配置等加算を取ることができます。

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全員でなくても、一部有資格者を配置することができる場合は、福祉専門職員配置等加算が取れない場合もあるので、算定要件を確認してみてください。

福祉専門職員配置等加算の種類と算定要件

該当サービス:生活介護、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

種類 要件 単位数
(Ⅰ) 常勤の生活支援員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が35%以上雇用されていること 15
(Ⅱ) 常勤の生活支援員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されていること 10

※平成30年度時点
※生活支援員等:職業指導員、生活支援員、就労支援員などを指します。

なお、療養介護、宿泊型自立訓練、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の福祉専門職員配置等加算は上記の単位と異なりますのでご注意ください。

職業指導員、生活支援員などの職種に有資格者を配置する場合は福祉専門職員配置等加算が取れる場合があります。算定要件を満たす場合は忘れずに加算届を提出してください。

 

本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。

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