☆職員の名称と役割

管理者

役割

職員の管理、指定就労継続支援A型・B型・就労移行支援の利用の申し込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令等を行う。

配置数

1人(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可、なお、常勤である必要はない)

資格要件

次のいずれか

  1. 社会福祉主事任用資格を有する者
  2. 社会福祉事業(小規模作業所も含む)に2年以上従事した者
  3. 企業を経営した経験を有する者

サービス管理責任者

役割

就労継続支援A型・B型・就労移行支援計画作成アセスメント実施や日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。

配置数

  • 利用者数60人以下で1人以上必要
  • 1人以上は常勤(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

資格要件

次の全てを満たすこと

  1. 実務経験(相談支援業務に5年以上または直接支援業務に10年以上。資格により短縮あり)
  2. 相談支援従事者初任者研修およびサービス管理責任者研修の修了(修了証書必須)

 

職業指導員

役割

個別支援計画に基づき、就労の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、一般就労後も職場定着を図るための支援を行う。

配置数(就労継続支援A型・B型)

  • 常勤換算で10:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤
  • 職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置(※どちらか常勤であること)

配置数(就労移行支援)

  • 常勤換算で6:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤
  • 職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置(※どちらか常勤であること)

資格要件

特に資格は必要ないが、障がい福祉に携わっていた者が望ましい。

生活支援員

役割

個別支援計画に基づき、日常生活上の支援を行う。

配置数(就労継続支援A型・B型)

  • 常勤換算で10:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤
  • 職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置(※どちらか常勤であること)

配置数(就労移行支援)

  • 常勤換算で6:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤
  • 職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置(※どちらか常勤であること)

資格要件

特に資格は必要ないが、障がい福祉に携わっていた者が望ましい。

就労支援員

役割

職場実習のあっせん、求職活動支援、職場定着支援を行う。

配置数

常勤換算で15:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤

資格要件

特に資格は必要ないが、障害者に関する就労支援の経験を有した者が望ましい。

常勤換算方法とは

従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間の勤務時間数が32時間を下回る場合、32時間とする。)で割ることで、当該事業所等の従業者数を常勤の従業者数に換算する方法をいうものです。
この場合の勤務延べ時間数は、事業所のサービスに従事する勤務時間の延べ数のことになります。

「常勤の職員の人数」+「(非常勤の職員の勤務時間)÷(常勤の職員が勤務すべき時間)」で算定することができます。

 

例:常勤職員3人・非常勤職員1人
非常勤職員の勤務時間20時間・常勤職員の勤務時間数40時間とすると
事業所における常勤の者が勤務すべき時間(週あたり)は?
(就業規則、労働契約等により確認してください)
( 40   ) 時間 ※週32を下回る場合は、32時間と記載
事業所における常勤の者の数は?
( 3   )人(整数)
事業所における非常勤(常勤以外の者)の延べ勤務時間(週当たり)は?
( 20   )時間
上記から計算される常勤換算方法
A2+(A3÷A1)= 3人+(20時間÷40時間)= 3.5人

 

常勤とは

事業所における勤務時間が、常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間の勤務時間数が32時間を下回る場合、32時間とする。)に達していることをいいます。

 

当事業所に併設される他の事業所の職務であって、当事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとします。

 

例をあげると、一の指定障害福祉サービス事業者によって行われるA型事業所とB型事業所が併設されている場合、A型事業所と、B型事業所の管理者を兼務している者は、これらの勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすことになります。

専ら従事する・専ら提供に当たるとは

原則として、サービス提供時間帯を通じて障害福祉サービス等以外の職務に従事しないことをいうものです。
この場合のサービス提供時間帯とは、従事者の指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問いません。

 

 

本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。

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