送迎加算の算定要件とは
「就労移行支援」や「就労継続支援」、「生活介護」などの事業所で利用者の送迎を行う場合があります。
一般的に「送迎」というと、「事業所」と「利用者のご自宅」の間を想像するかと思われます。しかし、実は、事業所の最寄駅や集合場所までの送迎でも加算が取れます。
事業所が最寄駅から遠く、もともとするつもりだったという場合は送迎加算を取ることができます。是非、算定要件を確認してみてください。
送迎加算の種類と算定要件
種類 | 要件 | 単位数 |
(Ⅰ) | 1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合(利用者が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50%以上が利用している場合) | 21 |
(Ⅱ) | 1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用者が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50%以上が利用している)、または、週3回以上の送迎を実施している場合。 | 10 |
送迎する利用者の数、回数によって、(Ⅰ)または(Ⅱ)の送迎加算を取ることができます。手続き漏れがないよう加算届を必ず提出してください。
本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。