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就労「移行」支援と就労「継続」支援
就職したい、仕事をしたいという意欲はあっても、障害者の働く場は限られています。そこで、就職するための訓練と仕事の場を提供するために設けられているのが、「就職移行支援」と「就職継続支援」です。
障害者の方を対象にした就労支援制度
就労移行支援は、一般企業への就職が可能と見込まれる18~65歳未満の障害者を対象にした支援です。この支援の対象となる障害者で、就職を希望する人は、就労移行支援事業所で一定の訓練を受けたのちに、就職に取り組むことになります。
「移行」は訓練、「継続」は働く場
就労移行支援は、一般企業への就職を前提とした訓練サービスです。対して、継続支援は、一般企業への就職が困難とされる障害者を対象にしたもので、就労の場を提供する支援です。
単に働くだけでなく、仕事を通して能力の向上も図られています。
就労「継続」支援にはA型とB型がある
就労継続支援には、「就労支援A型」と「就労支援B型」の二種類があります。A型は雇用契約を結んで仕事を提供する形態です。
雇用契約を結ぶということは、行った仕事に対しての対価=「給料」が支払われるということ。社会保険への加入も義務付けられています。
B型は、雇用形態を結ばずに仕事を提供する形態です。ただし、行った仕事に対しては、少額ながら工賃が支払われます。
就労継続支援A型
就労支援A型は、雇用型とも呼ばれ、事業所と雇用契約をして働きます。しかし、期間は定められていません。
A型は雇用契約がある
就労支援A型では、事業者と障害者が雇用契約を結び、基本的には最低賃金が保障され、社会保険の加入も義務付けられています。
A型は給料がでる
雇用契約に基づく就労ですから、当然、賃金(給料)が支払われます。ちなみに、厚労省が調査した平成24年度の平均賃金は、6万8691円(時給換算724円)となっています。
対象者
一般の企業への就労が困難な障害者が対象です。具体的には、下記のような要件を満たす障害者です。
1) 就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者 |
実際にどんなことをするのか
内容は、事業所によってまちまちです。簡単な書類の作成やデータ入力作業、パッキングや梱包封入などの軽作業、アクリル等の絵の制作やクリーニング業務、印刷のデザイン、パン作りなどの労働内容があります。
事前に自分の適性と能力に見合った作業があるかどうか。確認してからの就労をお勧めします。
比較表
就労支援移行と就労継続A型・B型の要件や雇用関係、賃金などをまとめて、表にしました。参考にしてください。
移行支援 | 継続支援A型 | 継続支援B型 | |
雇用の有無 | 雇用関係はない | 雇用関係 | 雇用関係はない |
賃金、工賃の形式 | 年収を基準に通所サービス料金を支払う | 賃金が支払われる | 工賃(手間賃)が支払われる |
月の平均収入 | 平均68,691円(厚労省・平成24年) | 平均14,190円(厚労省・平成24年) | |
支援を受ける、対象者の条件 | 18歳~65歳の障害者 | 18歳から65歳の障害者 | 年齢制限なし |
利用期間 | 2年 | 定めなし | 定めなし |
どのコースを選ぶのか
一般企業への就職が可能である人を対象としたのが就労移行支援です。数か月から最長24か月、就労移行支援事業所で訓練を受けたのちに、就職活動(面接)に挑戦します。
また、就労移行支援が困難となった場合は、就労継続A型もしくはB型の支援を受けることになります。
一般企業への就職が困難だとされる人を対象としたのが、就労継続支援A型です。
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取って仕事をします。この間、知識や能力を身に着けて移行が可能となれば、一般就労へ就労することができます。
就労継続A型の作業が困難な障害者を対象としたのが就労継続B型です。就労支援事業所で、内職系の軽作業を行います。
自分の現状に合った支援を選べる
障害者の障害の程度に応じて、様々な就労コースが用意されています。大切なことは、無理をせず、自分の現状に合ったコースを選ぶこと。それにより、就労の安定につながり、ひいては、自立への道筋も見えてきます。
本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。