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就労「移行」支援と就労「継続」支援
就職したい、仕事をしたいという意欲はあっても、障害者の働く場は限られています。そこで、就職するための訓練と仕事の場を提供するために設けられているのが、「就職移行支援」と「就職継続支援」です。
障害者の方を対象にした就労支援制度
就労移行支援は、一般企業への就職が可能と見込まれる18~65歳未満の障害者を対象にした支援です。この支援の対象となる障害者で、就職を希望する人は、就労移行支援事業所で一定の訓練を受けたのちに、就職に取り組むことになります。
「移行」は訓練、「継続」は働く場
就労移行支援が、一般企業への就職を前提とした訓練サービスであるのに対して、継続支援は、一般企業への就職が困難とされる障害者を対象にしたもので、就労の場を提供する支援です。
また、単に働くだけでなく、仕事を通して能力の向上も図られています。
就労「継続」支援にはA型とB型がある
就労継続支援には、「就労支援A型」と「就労支援B型」の二種類があります。A型は雇用契約を結んで仕事を提供する形態です。
雇用契約を結ぶということは、行った仕事に対して給料が支払われるということです。また、社会保険への加入も義務付けられています。
B型は、雇用形態を結ばずに仕事を提供する形態です。ただし、行った仕事に対しては、少額ながら工賃が支払われます。
就労継続支援B型
主として、A型の仕事が困難な障害者が対象です。
B型は雇用契約がない
A型が、雇用契約に基づき賃金が支払われるのに対して、B型では雇用契約は結ばれません。作業も、負担の少ない短時間になっています。B型が非雇用型とも呼ばれる所以です。
B型は作業した分の工賃が出る
B型では、賃金は支払われませんが、それに換わって授産的作業の対価として工賃(手間賃)が支払われます。ちなみに、厚労省が調査した平成24年度の平均工賃は、14,190円(時給換算176円)となっています。
対象者
主としてA型での就労が困難な障害者が対象です。具体的には、下記のような要件を満たす障害者です。
1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で 一般企業に雇用されることが困難となった者
2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級 受給者 3) ①及び②に該当しない者で、就労移行支援 事業者等によるアセスメントにより、就労面に 係る課題等の把握が行われている者 |
実際にどんなことをするのか
紙を鋏で切る、紙を折る、ボンドをつける、袋詰めなど内職系の軽作業が中心です。
比較表
就労支援移行と就労継続A型・B型の要件や雇用関係、賃金などをまとめて、表にしました。参考にしてください。
移行支援 | 継続支援A型 | 継続支援B型 | |
雇用の有無 | 雇用関係はない | 雇用関係 | 雇用関係はない |
賃金、工賃の形式 | 年収を基準に通所サービス料金を支払う | 賃金が支払われる | 工賃(手間賃)が支払われる |
月の平均収入 | 平均68,691円(厚労省・平成24年) | 平均14,190円(厚労省・平成24年) | |
支援を受ける、対象者の条件 | 18歳~65歳の障害者 | 18歳から65歳の障害者 | 年齢制限なし |
利用期間 | 2年 | 定めなし | 定めなし |
どのコースを選ぶのか
一般企業への就職が可能である人を対象としたのが就労移行支援です。数か月から最長24か月、就労移行支援事業所で訓練を受けたのちに、就職活動(面接)に挑戦します。
また、就労移行支援が困難となった場合は、就労継続A型もしくはB型の支援を受けることになります。
一般企業への就職が困難だとされる人を対象としたのが、就労継続支援A型です。
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取って、仕事をします。この間、知識や能力を身に着けて移行が可能となれば、一般就労することができます。
就労継続A型の作業が困難な障害者を対象としたのが、就労継続B型です。就労支援事業所で、内職系の軽作業を行います。
自分の現状に合った支援を選べる
障害者の障害の程度に応じて、様々な就労コースが用意されています。大切なことは、無理をせず自分の現状に合ったコースを選ぶこと。それによって、就労の安定につながり、ひいては自立への道筋も見えてきます。
本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。