☆合同会社を設立するメリット・デメリット☆

合同会社を設立するメリット・デメリットは何ですか

事業所を開設するにあたっては、会社や法人として申請が必要です。

これから設立するという場合、合同会社を設立すべきか、株式会社等を設立すべきか、選択肢があります。

※この項では、合同会社のメリット、デメリットを記します。

合同会社を設立するメリット

合同会社を設立するメリットは、設立にかかる費用、その後の手続きにかかる費用が株式会社より安いことです。

設立にかかる費用は、株式会社の場合、最低20万円は手数料として役所に納めなければなりません。

それに加え、ご自身で手続きをする時は収入印紙代が4万円別途必要で、合計24万円程度かかります。

それに比べ、合同会社は法務局へ納める6万円のみ(自身で手続きをする場合は10万円)で、会社を設立することができます。

また、定款を公証人役場で認証する必要はありません。

その他、株式会社の役員には「任期」がありますので、任期満了後には役員に変更がなくても法務局に「重任」の手続をしなければなりません。

現在は最大10年まで任期を延長することができますが、基本的には取締役は2年、監査役は4年の任期満了後に手続きを行うことになっています。

役員の変更手続きには、法務局へ1万円の収入印紙を貼って手続きをしなければなりませんので、変更手続きごとに1万円がかかることになります。

これに対し、合同会社は役員という概念ではありません(=社員)ので、任期はありません。

そのため、社員に変更がない限り、役員に関しては変更の手続きをする必要がありません。

このように、株式会社に比べ、合同会社は設立費用も運営費用もかからない会社なのです。

合同会社を設立するデメリット

合同会社を設立するデメリットは、認知度が低いこと。

介護・福祉事業所は「事業所名」を前面に出しますので、普段は会社名をあまり出すことがありません。

ただ、「採用(=人材募集)」の場面では、会社として募集することになります。

すると、似たような条件でたくさんの会社が募集する中、求職者が、存在意味のわからない合同会社に積極的に応募かでしょうか。

似たような条件であれば、株式会社の募集に応募が集中する方が多いはずです。

それがここで言う認知度です。

介護業界では合同会社も珍しくはありませんが、認知度で言えば株式会社の方が認知度が高く、安心感があるのは紛れもない事実です。

それでも、合同会社にこだわる意味を自身に問いかけてください。

※合同会社を設立する際も、メリット、デメリットがあります。

株式会社を設立するメリット・デメリットは何ですか 介護・福祉事業所を開設するにあたって株式会社を設立したいと思っても、資金は節約したい。 ...
NPO法人を設立するメリット・デメリットは何ですか 介護・福祉事業所を開設するにあたって、会社や法人を設立しなければなりません。 法人に...

 

本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。

関連記事

関連記事がありません。