合同会社を設立するメリット・デメリットは何ですか
事業所を開設するにあたっては、会社や法人として申請が必要です。
これから設立するという場合、合同会社を設立すべきか、株式会社等を設立すべきか、選択肢があります。
※この項では、合同会社のメリット、デメリットを記します。
合同会社を設立するメリット
合同会社を設立するメリットは、設立にかかる費用、その後の手続きにかかる費用が株式会社より安いことです。
設立にかかる費用は、株式会社の場合、最低20万円は手数料として役所に納めなければなりません。
それに加え、ご自身で手続きをする時は収入印紙代が4万円別途必要で、合計24万円程度かかります。
それに比べ、合同会社は法務局へ納める6万円のみ(自身で手続きをする場合は10万円)で、会社を設立することができます。
また、定款を公証人役場で認証する必要はありません。
その他、株式会社の役員には「任期」がありますので、任期満了後には役員に変更がなくても法務局に「重任」の手続をしなければなりません。
現在は最大10年まで任期を延長することができますが、基本的には取締役は2年、監査役は4年の任期満了後に手続きを行うことになっています。
役員の変更手続きには、法務局へ1万円の収入印紙を貼って手続きをしなければなりませんので、変更手続きごとに1万円がかかることになります。
これに対し、合同会社は役員という概念ではありません(=社員)ので、任期はありません。
そのため、社員に変更がない限り、役員に関しては変更の手続きをする必要がありません。
このように、株式会社に比べ、合同会社は設立費用も運営費用もかからない会社なのです。
合同会社を設立するデメリット
合同会社を設立するデメリットは、認知度が低いこと。
介護・福祉事業所は「事業所名」を前面に出しますので、普段は会社名をあまり出すことがありません。
ただ、「採用(=人材募集)」の場面では、会社として募集することになります。
すると、似たような条件でたくさんの会社が募集する中、求職者が、存在意味のわからない合同会社に積極的に応募かでしょうか。
似たような条件であれば、株式会社の募集に応募が集中する方が多いはずです。
それがここで言う認知度です。
介護業界では合同会社も珍しくはありませんが、認知度で言えば株式会社の方が認知度が高く、安心感があるのは紛れもない事実です。
それでも、合同会社にこだわる意味を自身に問いかけてください。
※合同会社を設立する際も、メリット、デメリットがあります。
本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。