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障害福祉サービスの地域区分と単価
同じ障害福祉サービスを提供したとしても、実は地域によって請求する報酬額が違うのです。
それは、地域ごとに定められた一定の割合も加味し、それぞれのサービスごとが単位算出されるためです。
ですので、同じサービスを提供し、かつ、まったく同じ単位数であったとしても、地域の階級が違えば請求する介護報酬も変わってきます。
※主要な障害福祉サービスを例に挙げ、それぞれの階級による地域区分と単価の割合の違いについて比較してみましょう。
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年4月1日より適用)
域区分 | 該当サービス | 単価 |
1級地 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・計画相談支援・地域相談支援 | 11.08円 |
2級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.90円 |
3級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.72円 |
4級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.60円 |
5級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.36円 |
6級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.18円 |
その他 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 |
10円 |
厚生労働大臣が定める一単位の単価(就労移行支援)
地域区分 | 単価 |
1級地 | 11.06円 |
2級地 | 10.89円 |
3級地 | 10.71円 |
4級地 | 10.59円 |
5級地 | 10.35円 |
6級地 | 10.18円 |
その他 | 10円 |
厚生労働大臣が定める一単位の単価(就労継続支援A・B型)
地域区分 | 単価 |
1級地 | 11.03円 |
2級地 | 10.86円 |
3級地 | 10.68円 |
4級地 | 10.57円 |
5級地 | 10.34円 |
6級地 | 10.17円 |
その他 | 10円 |
自分の事業所の所在地がどの地域区分に該当するのかを確認すれば、請求すべき介護報酬が算出できます。
もっとも、請求ソフトを利用していればそんなことを気にしなくてもいいという意見もあります。しかし、上記のことは事業者としては理解しておかなければならないことです。
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ぜひためしてみては。
本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。