☆サービス管理責任者になるための要件☆

サービス管理責任者になるための要件は何ですか

 

サービス管理責任者(通称:サビ管)は、就労移行支援、就労継続支援A・B型等を行う際に配置しなければならない人員です。

サビ管になるためには、障がい者(児)の支援に関する一定の実務経験(内容により3年~10年)が必要、かつ、一定の研修を修了していなければなりません。

サービス管理責任者の実務経験

実務経験が重要なポイントで、サービス管理責任者を配置する際に大きく関わってきます。

実務経験

実務経験については、有する資格等によって以下のとおり必要な実務経験年数が変わってきます。

実務経験年数早見表

業務範囲 業務内容 年数
①相談支援業務 施設等において相談支援業務に従事する者(*1) 5年以上
①相談支援業務 医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)国家資格等(*2)を有する者
(4)施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者
5年以上
①相談支援業務 就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者
その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
5年以上
②介護等業務 施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
10年以上
③有資格者等 上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)保育士
(4)児童指導員任用資格者
(5)精神障がい社会復帰指導員任用資格者
5年以上
③有資格者等 上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等(*2)による業務に5年以上従事している者 3年以上

(*2)医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

※例えば大阪府では、サービス管理責任者の実務経験年数について「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区」の認定を受けています。厚生労働省告示に定める経験年数を満たす者を配置することが困難な場合には、5年以上を3年以上に、10年以上を5年以上に緩和することができます。

サービス管理責任者の研修修了

サービス管理責任者になるには、上記の実務経験以外に、相談支援従事者初任者研修(講義部分*)とサービス管理責任者研修を修了しなければなりません。

*カリキュラム全5日間のうち、講義部分の2日間の部分を言います。

原則として両方の研修を修了していないとサビ管になれませんのでご注意ください。

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これらの研修は、頻繁に行われるわけではありませんので、就労移行支援や就労継続支援A・B型をやろうと思われる法人様は、早めに研修を受講し、修了されたほうがいいでしょう。

 

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相談支援従事者初任者研修・サービス管理責任者研修は毎年、日時が前後しますので都道府県のホームページに記載されるので頻繁にチェックしてください。

相談支援従事者初任者研修・サービス管理責任者研修は毎年、日時が前後しますので都道府県のホームページに記載されるので頻繁にチェックしてください。
サビ管の要件を満たすかどうかは指定申請に大きな影響を与えますので、まず最初にこれらの基準を満たすことができそうか、確認をした方がいいでしょう。

 

本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。

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