☆就労移行支援の加算☆

就労移行支援の加算の種類と単位数は

就労移行支援事業所の基本的なサービスは国で単位が定められています。

それ以外に、事業所ごとに要件を満たせば取れる「加算」があります。

それぞれ加算が取れる「算定要件」がありますので、その要件を満たせるようであれば、ぜひ加算の手続きも忘れずに取得しましょう。

就労移行支援事業所の加算の「種類」と「単位数」は以下のとおりです。

就労移行支援の加算の種類と単位数

加算の種類 単位数
視覚・聴覚等支援体制加算
視覚障害者等である利用者が30%以上であって、専ら視覚障害者等の生活支援に従事する専門性を有する従業者を、基準以上の人員配置に加え、常勤換算方法で利用者の数を50で除して得た数以上配置していること。

41
就労定着支援体制
前年度において一定期間継続して就労していた利用者の数を利用定員で除した数が、それぞれの期間ごとにいずれかに該当する場合。
21~146
食事提供体制
低所得者等であって計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者に対して、調理員による食事の提供を行う場合。(調理業務を第三者に委託する場合も可)
30
精神障害者退院支援施設(Ⅰ)(Ⅱ)
精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者に対して居住の場を提供した場合。
(Ⅰ)180
(Ⅱ)115
福祉専門職員配置等(Ⅰ)(Ⅱ)
職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、有資格者の割合が一定割合以上である場合等。
(Ⅰ)15
(Ⅱ)10
就労支援関係研修修了
就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、一定の研修を修了した者を就労支援員として配置している場合。
11
送迎体制(Ⅰ)(Ⅱ)
利用者に対して居宅等と事業所との間の送迎を行った場合。
(Ⅰ)21
(Ⅱ)10
移行準備支援体制(Ⅰ)(Ⅱ)
前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の50%を超える場合で、職場実習等に職員が同行して支援を行った場合または求職活動等においてハローワーク等に職員が同行して支援を行った場合。
(Ⅰ)41
(Ⅱ)10

事業開始時から加算が取れるものから、ある程度運営してからでないと加算が取れないものまでいろいろあります。それぞれの算定要件をよく確認してください。

 

本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。

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