☆福祉事業所がもらえる助成金☆

福祉事業所がもらえる助成金は

助成金という、福祉事業所を立ち上げる際や運営していく中で、支給され活用できる制度があります。この助成金は返還の必要がありません。

一定の要件を満たすことはもちろん、申請時にはさまざまな書類を提出しなければなりません。そして、助成後もきちんと一定の書類をそろえて報告しなければならないなどいろいろな条件があります。

雇用関係の助成金をもらうための要件は

助成金にはいろいろ種類があります。それぞれ受給要件が定められています。

どの助成金にも共通する要件もあるので、まずそれを満たしているかどうかをご確認しましょう。

共通の受給要件

・雇用保険に加入していること

・審査に協力すること(書類の整備・保管、提出)

・実地調査を受け入れること

・申請期間内に申請を行うこと

・不正受給をしてから3年以内の事業主でないこと

・申請後、支給決定日までに不正受給をしていないこと

・労働保険料を納入していること

・労働関係法令の違反がないこと

・非社会的組織が事業主でないこと

・支給決定日の時点で倒産していないこと

・事業主名等の公表について同意していること

雇用保険の適用事業所になるためには、雇用保険の被保険者になる方(20時間以上勤務など)を雇用していることが求められます。これについては、申請時に雇用していなくても、後日雇用した時点で、雇用保険の適用事業所となることで要件を満たすことができる場合があります。

従業員を採用する時にもらえる助成金は

種類 内容
特定就職困難者雇用開発助成金 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障がい者、母子家庭(世帯主である母親)などをハローワーク等の紹介により雇入れる場合、最大90万円もらえる助成金です。
高年齢者雇用開発特別奨励金 65歳以上の高年齢者を、ハローワーク等の紹介により1年以上継続して雇用した場合、最大90万円もらえる助成金です。
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース) 新たな事業への進出等によって高年齢者(1年以上雇用される60歳以上の被保険者1人以上)の職場等の創出を行った場合、経費の3分の2がもらえる助成金です。
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働支援コース) 定年を控えた高年齢者等を、ハローワーク等の紹介により雇用する場合、最大70万円もらえる助成金です。
トライアル雇用奨励金 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用に移行することを目的に一定期間試行雇用した場合に、最大12~15万円もらえる助成金です。
職場定着支援助成金(個別企業助成コース) 介護関連事業主が研修体系制度等を導入した場合(110万円)、または、介護福祉機器を導入した場合(60万円)、もしくは、費用の2分の1がもらえる助成金です。
キャリアアップ助成金 非正規雇用の労働者のキャリアアップ等を促進するため、これらの取り組みを実施した事業主に対して助成される助成金です。
キャリア形成促進助成金 雇用保険の被保険者である労働者に「初任者研修」などを受講させ、その時間数に応じた時給の補助と授業料の2分の1がもらえる助成金です。

※平成29年度時点

助成金の制度や利用できる助成金については常に変化します。事前に計画書などを出しておかなければならない助成金もあります。助成金を受給したいという法人は早めにハローワークや社労士に相談するといいでしょう。

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助成金は時間との勝負です。もらえる助成金は、もらう。社労士に相談すると色々なルールをレクチャーしてもらえます。

助成金の申請はタイミングです!!

助成金がもらえるならもらいたい!と思われる法人様が絶対数です。

しかし、助成金をもらうためには「タイミング」が必要です。

要件に該当する職員を雇うこと、職業訓練等を受けさせること、機器等を購入すること・・・すべては事業開始または事業の発展のタイミングにあわないと、該当する助成金をもらうことはできません。

助成金をもらうために事業開始を遅らす、申請手続きを一時ストップするということになれば本末転倒です。

ですので、これからどういうことをするのか、それによってどういう助成金がもらえるのかを、事前に確認した上で動かなければなりません。

弊所は、介護サービスの指定申請がスムーズに行えるよう手続きを代行をし、会社・法人の設立から助成金の申請、事業開始後の労務相談までをトータルサポートします。

本記事での感想・分析・結果はあくまで筆者個人のものであります。

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